【離農・廃車をご検討中の方必見!】トラクターやコンバインのナンバープレート返却方法

トラクターやコンバインなどのナンバープレートの返却方法や廃車手続きの仕方

使っていないトラクターやコンバインの廃車手続きやナンバープレートの返却をせず、放ったらかしにしたり、手続きを忘れてしまっていませんか。
離農してお役目の終わった機械や壊れたまま放置されている機械の廃車手続きを怠ると、不必要な負担がかかっている場合があります。

「放置していると損なの?」と思った方、「廃車に限らず手続きは面倒…」と感じる方に向けて、この記事では、手続き方法や必要なものなどをまとめて解説しています。
この記事を活用し、使っていないトラクターやコンバインの廃車手続きやナンバープレートの返却を早めに済ませてしまいましょう。

トラクターなどの廃車手続きはどこですればいい?

トラクターの廃車手続きは、お住まいの市区町村の役所で行います。
その際、手続きの担当部署は主に税務課です。

市区町村によっては手続きに異なる条件がある場合もあるため、事前に必要書類の詳細や具体的な手続きの流れを確認しておきましょう。

トラクターと同じ廃車手続きがとれる農機具は他にもある?

トラクター以外の農機具であっても、一定の条件を満たせば同様の廃車手続きを行うことが可能です。
コンバイン、田植機、スピードスプレイヤーなどが該当します。

こうした農機具の使用を終了する際には、ナンバープレートの返却が義務付けられています。
これらは「乗用装置のある農機具」として分類され、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に該当し、適切な廃車手続きを行う必要があります。

廃車手続きを申し込める人

基本的には、トラクターやコンバインの所有者(名義人)が廃車手続きを行うことができます。
市区町村の役所では、名義人本人が窓口で手続きを行う必要があり、本人確認書類を準備しておくことが重要です。

所有者本人が手続きできない場合は?

所有者が手続きできない場合や、遺族が手続きを行う必要がある場合もあります。

所有者が廃車手続きを自身で行えない場合は、代理人による手続きが可能です。
所有者に代わって、親族や信頼できる第三者が手続きを進める場合、必ず所有者による同意を示す委任状が必要です。

所有者が亡くなった場合は、法定相続人や代理人による手続きが可能です。
法定相続人が手続きを行うには、法定相続人であることを証明する書類が必要です。戸籍謄本や法定相続情報証明書などが求められる場合があります。

代理人、法定相続人として手続きを行う場合には、法的に必要とされる書類を含め、代理人・法定相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)も必ず持参する必要があります。

廃車手続きに必要なもの一覧

トラクターやコンバインを含む車の廃車手続きを進める際には必要な書類や手続きは地域によって異なる場合があるため、事前に自身が住んでいる地域の役所や関連窓口で確認しておくとよいでしょう。
特に廃車手続きは車の種類や状態によっても異なる場合があるため、注意が必要です。

①軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

トラクターなどの小型特殊自動車を廃車にし、ナンバープレートを返納する際に役所へ提出する必須の書類です。
役所の窓口で直接入手できるほか、役所のホームページからダウンロードすることも可能です。
記入方法がわからない場合には、迷わず役所に相談しましょう。

②ナンバープレート

廃車の手続きを進める際、トラクターやコンバインの車体からナンバープレートを取り外して役所に返納する必要があります。
なお、ナンバープレートの返納は、廃車手続きや買取業者に車両を引き渡す前でも後でも可能です。

③標識交付証明書(申告済証)

これはナンバープレート交付時に発行された書類です。
所有者の氏名や住所、トラクターや車体番号、ナンバープレートの番号などが載っています。

これらの情報は、廃車手続きや名義変更の際にも確認されるため、日頃から大切に保管しておきましょう。
万が一紛失してしまった場合でも再発行が可能ですので、廃車手続きの前に済ませておいてください。

④届出者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、住民票の写しなどが該当します。
顔写真付きの本人確認書類の場合は1点、顔写真が付いていない書類の場合は2点の用意が求められる場合があります。

⑤印鑑

印鑑は手続きの際に必要になる場合とそうでない場合があります。
地域や状況によって異なりますが、提出書類に押印し忘れがあったり、不備や訂正が必要な場合に備えて、印鑑を持参する方が無難です。

⑥(所有者以外の場合)委任状

所有者以外の代理人が廃車手続きを行う場合、委任状の提出が求められます。
この委任状は、所有者が代理人に廃車手続きの権限を委託したことを証明する重要な書類です。
手続き以外の事項が含まれていないか確認しつつ、役所が指定する書式を事前に確認して適切に作成することが大切です。

トラクターなどの廃車手続きはいつまで?期限はあるの?

トラクターやコンバインなどの農機具は所有しているだけで課税の対象となるため、使わなくなった時点で廃車の手続きをしておかないと不要な税金が掛かります。

廃車する際は、毎年4月1日までに手続きを完了しましょう。
4月1日は課税基準日となっており、この日中に手続きが完了していないと、使用の有無にかかわらず「所有している」と見なされ余分な税金が課されてしまいます。

ナンバープレート返却後の対応は?廃車にするトラクターなどの処分方法

ナンバープレートを返却後、次に行うべきはトラクターなどの農機具の適切な処分方法を検討することです。
ズバリ一番オススメの方法は、「農機具専門の買取業者に買取依頼する」ことです。例えば、電話一本で出張買取を依頼でき、自宅まで機械を引き取りに来てくれるため、余分な手間がかかりません。また、その場で査定を行い現金化できる点も大きな魅力です。古くてボロボロになった農機具でも、予想以上の金額で取引されることもあり、故障している場合でも諦める必要はありません。

その一方で、買取以外の方法を選ぶことも可能です。
例えば、地元の知人に譲る、あるいはリサイクルショップを通じて販売する方法もあります。しかし、これらの選択肢は手続きや交渉に時間がかかりトラブルのリスクも多いため、スムーズな処分を希望する場合には買取専門業者の利用が適しています。

トラクターやコンバインのナンバープレート返却方法まとめ

最後に、トラクターやコンバインを廃車にする際のステップをまとめます。

まず、ナンバープレートを返却するために必要な書類をすべて揃えます。
ナンバープレートを取り外し、必要書類とともに住んでいる市区町村の役所に持参しましょう。
手続き完了すれば、正式に廃車が認められ、軽自動車税(種別割)課税が解除されます。
廃車手続き後に役所から交付される書類は、後でのトラブルを防ぐためにしっかりと保管しておきましょう。

手続きが無事に終了したら、農機具専門の買取業者にお任せください!
安心してお任せいただけるサービスをご提供します。

農機具王 編集部